| No.1 |
マイホームづくりの第一歩は・・・ |
| 予算を決め、それに基づいた資金計画を立てることです。実現可能かおおまかにはじき出してから、注文住宅の建売の一戸建て住宅にするか、マンションを選ぶか決めます。 |
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| No.2 |
資金づくりは、計画的に。 |
最も注意したいのは、家庭経済(生活)が崩壊しないように、返済能力に合わせて無理のないプランを立てることです。
年収に占める年間返済額は、多くても25%程度におさえましょう。。 |
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| No.3 |
土地・住宅の選び方、良い不動産業者(宅地建物取引業者)の選び方。 |
不動産業を営むためには、宅地建物取引の免許のあることは最低限必要です。
安全で便利で、快適な物件を選ぶためには欠かせないのが現地見学です。何度も足を運び自分の目でしっかり確認しましょう。 |
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| No.4 |
不動産情報の収集は十分にしましょう。 |
| 新聞広告や住宅雑誌などは重要な情報源です。これらの情報を十分に集め、どんな家にするのか、資金計画はどのくらい用意できるか。どの地域がよいかなどのアウトラインが決まったら、自分のほしい情報を重点的にかつ慎重に集めます |
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| No.5 |
住宅展示場、モデルハウスの見方。 |
ただ漠然と見たのでは多くを学びとるのは困難です。家族の意見や資金などのアウトラインをイメージして見学しましょう。
又、モデルハウスでは高価な家具や設備がオプションで展示される場合が多く注意も必要です。
およその延面積、部屋数、予算、構造、仕上げ、設備、外観などを考えて見学する。
カタログではつかみにくい部屋の広さ、収納スペースの量、天井の高さなどを実感する。
モデルハウスは特別仕様なので、必ず標準仕様の範囲を確認する。
疑問点はどしどし質問し、なるべくなら家族全員で見学する。 |
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| No.6 |
物件の説明を受けましょう。 |
| 情報を収集し、的がしぼれてきたら「重要事項」の説明を受けましょう。買主は重要事項説明書の説明を受けて買う、買わないの判断をします。 |
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| No.13
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建築条件付の土地に100万円の手付金を払い、図面と見積がでてきたが、あまり大ざっぱな見積書で本当にこれでいいのか心配だ。 |
| プランだけ出なく、仕上げに関しても自分達の納得のいく図面と見積書を提出してもらうこと。 |
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| No.14 |
築後30年、耐震診断をしてもらいたいが? |
| 設計事務所の専門家にみてもらう。 |
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| No.15 |
住宅を建てるにあたってどのような事を気をつけたらよいか? |
| どんな家にするか家族で良く話し合い、専門家に相談する。 |
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| No.16 |
シロアリに強い建材は何か? |
| ヒバ、ヒノキが良い。 |
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| No.20 |
契約書、見積り明細、契約図面が無いまま、業者に工事を依頼し、完成。支払いも済ませたが、契約した内容と、出来上がった内容が異なる。どうすれば良いか。 |
当事者間の話し合いの中で解決できるよう、業者に働きかけるのが良い方法。
どうしても話し合いに応じない場合には、弁護士等に相談を。
ただ、契約時に行為の基となる書面等を作成していないのは、双方の責任です。 |
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| No.21 |
工事請負契約の内容を、よく確認しないまま、契約してしまった。契約を破棄したいが・・・。 |
| 話し合いにより、破棄することは可能です。しかし、契約に同意したものとみなされていますので、場合によっては違約金等が必要になると思います。 |
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| No.24 |
新築を予定しているが、情報が多すぎて、業者を選定できない。どのような基準で選べば良いか。 |
| モデルハウスを見てみる、実際に建てた人の意見を聞いてみる等の方法があります。 |
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| No.25 |
築年数が古い家屋の耐震性に不安がある。誰に相談すれば良いか。 |
| 建築士、地方公共団体の耐震相談窓口等で相談できます。 |
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| No.26 |
シックハウス症候群を防ぐ住宅の建て方は? |
| ホルムアルデヒドを発生させない材料を使う、換気を良くする等の方法があります。 |
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| No.28 |
住宅の取得にかかる税金について、気軽に相談できないか。 |
| 国税は税務相談室、県税は各振興局税務部で相談できます。 |
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| No.29 |
狭い土地に新築する場合の法的制限について知りたい。 |
| 建蔽率、容積率、高さ制限など、用途地域によって異なります。市町村の建築指導課で確認ができます。 |
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| No.30 |
首都圏から岩手に移住したい。寒冷地仕様の住宅の作り方について教えて欲しい。 |
| 断熱、雪対策、暖房設備等について、充分なアドバイスを受けた上で建てるようにする。 |
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| No.32 |
二世帯住宅のプランニングについて。 |
| 居住の形態(完全同居、部分同居、完全別居)によって、プランニングも大きく異なります。どの形態にするのかを、充分に話し合った上でプランニングをする。 |
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| No.33 |
建築士に依頼出来る業務内容について。 |
| 設計図面作成の他、予算調整、確認申請、公庫手続き、工事監理等の業務を行います。 |
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| No.34 |
隣家とのトラブルの解決方法について。 |
| 当事者同士で話し合ってください。違法性がある場合には、市町村の法律相談等で相談できますが、特に違法性がない場合には、民事上の争いとなるので、専門家に立ち会ってもらうようにする。 |
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